メーガン妃の自社ブランドの名称に『アメリカン・リビエラ・オーチャード』を使用しようとしたところ当局から拒否され、挙句ブランドのロゴマークにもダメだしを受け、メーガンブランドの発足や商品化が難航していると言う芸能ニュース。
『チーンな話』シリーズ。
ヘンリー王子の嫁メーガン(43)が今年2024年の3月に立ち上げたウェブサイト/ライフスタイルブランド、『American Riviera Orchard』。
(アメリカン・リビエラ・オーチャードでも、アメリカン・リヴィエラ・オーチャードでも好きに呼んで下さい)
メーガン愛用のグッズやら、メーガンお手製のジャムなどを販売するという話でしたが、商品を販売している様子は一切ございません。
そう言えば、CEOすら決まっていないと言う話もありましたな↓
メーガンが満を持してウェブサイトを立ち上げたのに、なかなか商品を販売しない理由は、「売っても誰も買わないからじゃない?」(←ひどい)ということではなく、どうやら裏方でいろいろと難航しているらしい…と言うのが本日のネタです。
先週だったかの報道で、USPTO(アメリカ合衆国特許商標庁)がメーガンの申請したブランド名『American Riviera Orchard』の商標化を却下した、とニュースになっておりました。
つまりメーガンのブランドに『American Riviera Orchard』という名前を使ってはいけない、他の名前にしなさい、ということです。
商標化の申請が通らなかった理由は、なんでもアメリカでは、事業、商売、商業活動をする企業の名前に、地理的な場所を用いることを禁止しているそうなんですね。
4 へぇ〜(←古っ)
メーガンの場合、「アメリカン・リビエラ・オーチャード」の「アメリカン・リビエラ」と言うのは、以前の記事でも解説しましたが、メーガンがハリーやお子たちと暮らす、カリフォルニア州モンテシート付近の海岸沿いのニックネームです。
よってそれが「地理的な場所」と見なされ、特許商標庁から審査を落とされたということになります。
チーン。
(となると、なぜ『バーニーズ・ニューヨーク』は名前にNYが入っていたのかを考えて、眠れない夜を過ごしました…)
そしてブランド名の商標化の審査落ちしたその数日後、今度はメーガンが申請したブランドのロゴマークもダメ出しを受けたと言う報道が。
チーン、チーン。
アメリカ合衆国特許商標庁の回りくどい説明を解読し、簡単に言えば(←回りくどい説明を全部和訳するのが面倒になりましたw)、メーガンが申請したブランドのロゴマークの「O」(アメリカン・リビエラ・オーチャードの「オー」)が、Oに見えなくて紛らわしいということらしいです。
確かにメーガン申請のブランドのロゴマークを見たのですが、筆記体のようなウニョウニョ&クルクルした曲線のロゴで、丸(円)らしきものが複数あったので、正直どれが「オー」なのか分かりませんでした。
AとRは目を細めれば、それらしきものが見えるような感じのロゴマークでした。
特許商標庁はご親切に、いくつかの改善案をメーガンに提示してくれていたので、ロゴマークの方はお直しすれば審査が通るかも知れません。
しかし、『アメリカン・リビエラ・オーチャード』の名前をブランド自体に付けることができないので、名前を変えることになりますし、ブランド名が変われば必然的にブランドロゴも変わりますよね(笑)
メーガンは既にウェブサイトを『アメリカン・リビエラ・オーチャード』で立ち上げていますし、そこで売る商品のブランド名が『アメリカン・リビエラ・オーチャード』と異なるというのは、すごくチグハグした印象…。
メーガン本人も頭を痛めているかも知れません。
ヘンリー王子やメーガンほどのセレブはお金にも時間にも余裕がある人なのですから、きちんとしたプロや弁護士などを雇って、ブランド化を進めるべきでしたよね。
メーガンのことなので、なんでも自分でやりたい&自分できると思って(←やはり木村家の嫁、静香と似ているw)、見切り発車したのかも知れません。
もしかしたらちゃんとしたプロを雇っていたにも関わらず、爪が甘くてこういう結果になったのかも知れませんが。
いろいろと残念&チーンなメーガンであります。
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